福祉有償運送事業について

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自家用有償旅客運送について

1.概 要

車イス車両

 自動車を使用して有償で他人を運送する場合には、輸送の安全や旅客の利便を確保する観点から、原則として、バス、タクシー事業の許可が必要とされています。
 しかしながら、バス、タクシー事業によっては十分な輸送サービスが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合においては、公共の福祉を確保する観点から、市町村バスやNPO法人等によるボランティア有償運送を認める、自家用有償旅客運送の登録制度が創設されました。

2.種 別

(1)市町村運営有償運送
@ 交通空白輸送・・・ 市町村内の過疎地域等の交通空白地帯において、市町村自らが当該市町村内の住民の運送を行うもの
A 市町村福祉輸送・・・ 当該市町村の住民のうち、身体しょうがい者、要介護者等であって、市町村に会員登録を行った者に対して、市町村自らが原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの
(2)福祉有償運送
 NPO法人等が要介護者や身体しょうがい者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則として ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの
(3)過疎地有償運送
 NPO法人等が過疎地域等において、当該地域の住民やその親族等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって運送を行うもの

福祉有償運送について

1.概 要

 福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体しょうがい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下「運輸支局長等」という)の行う登録を受ける必要があります。

2.運送の実施主体

 福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
 福祉有償運送は、採算性などの面からバス、タクシー事業者が参入しないような場合に行われるものであり、また、輸送の安全や旅客の利便を確保するためには、運行管理の体制や事故後の処理体制の整備などある程度組織的な基盤が必要と考えられるため、運送主体は、NPO法人等に限られています。
 運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。


国土交通省・福祉有償運送ガイドブック(平成20年3月)より
国土交通省ホームページ


◆関連リンク
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